Westmore · UDRP DecisionDocomo-cashgetmall.com
The Panel ordered transfer of <docomo-cashgetmall.com>. It found the domain confusingly similar to the DOCOMO/docomo marks for which the Complainant held exclusive rights and to the Complainant’s キャッシュゲットモール mark, whose wording appeared in the domain as “cashgetmall.” The Respondent did not file a response, had not been authorized to use the marks, and used the domain to redirect visitors to a third-party credit-card information affiliate site. The Panel found all three UDRP elements satisfied.
The timeline behind docomo-cashgetmall.com
Registration, the decision and the archived record of what this domain actually displayed — from public RDAP and the Internet Archive.
Westmore reconstructs the full history behind docomo-cashgetmall.com — from public RDAP and the Internet Archive — as part of UDRP Intelligence:
This decision illustrates a strong combination-mark fact pattern: the domain joined the Complainant’s principal brand with wording tied to a former branded service and then redirected users to an affiliate site in a related financial-services context. The result also depended materially on the absence of a Response. Its analytical value is qualified by the unexplained conflict between the 2014 and 2023 registration dates, especially because registration timing is central to bad-faith analysis.
Result of record. The panel's reasoning and decisive facts behind each element are in the Intelligence dossier below.
ARBITRATION AND MEDIATION CENTER 紛争処理パネル裁定 株式会社NTTドコモ 対 Kneniti Umemoto, aikomusouken 事件番号 D2024-2258 1. 紛争当事者 申立人は、株式会社NTTドコモであり、その住所地は日本国である。申立人の代理人は、網野国際商標特 許事務所であり、その住所地は日本国である。 被申立人は、Kneniti Umemoto, aikomusoukenであり、その住所地は日本国 である。 2. ドメイン名および登録機関 紛争の対象であるドメイン名(以下「本件ドメイン名」:<docomo-cashgetmall.com> 本件ドメイン名の登 録機関:GMO Internet, Inc. d/b/a Discount-Domain.com and Onamae.com 3. 手続の経過 本件申立書は、2024年5月31日にWIPO仲裁調停センター(以下「センター」)へ提出された。センター は2024年6月3日に メールにより本件ドメイン名の 登録確認を登録機関GMO Internet, Inc. d/b/a Discount-Domain.com and Onamae.comに要請 した。2024年6月5日にGMO Internet, Inc. d/b/a Discount-Domain.com and Onamae.comはメールによりセンターへ登録確認の返答 をし、申立書に記載 さ れた被申立人および連絡先細目と異なる情報を当該 ドメイン名の登録者として公開した。センターは申立人 へ2024年6月10日に登録機関により公開されたドメイン名登録者および連絡先細目を通知した。それに 伴い、申立人は申立書 を訂正 することができると案内された。申立人は申立書の補正書を2024年6月14 日にセンターへ提出した。 センターは申立書および補正書が統一ドメイン名紛争処理方針(以下「処理方針」)、統一ドメイン名紛争処 理方針手続規則(以下「手続規則」)およびWIPO統一ドメイン名紛争処理方針補則 (以下「補則」)にお ける方式要件を充足していることを確認した。 手続規則第2条および第4条に従い、センターは本件申立を被申立人に通知 し、2024年6月14日に紛争処 理手続が開始された。手続規則第5条に 従い、 答弁書の提出期限は2024年7月4日であった。センターは 2024年7月5日に 被申立人の懈怠 に関する通知を両当事者に送付した。 センターは、Masato Dogauchiを本件 についての単独のパネリストとして2024年7月9日に指名 した。紛 争処理パネルは、同パネルが正当に構成されたことを確認した。手続規則第7条の要請に従い、 紛争処理パ ネルはセンターへ承諾書および公平と独立 に関する宣言を提出 した。 page 2 4. 背景となる事実 申立人は、1991年に エヌ・ティ・ティ・移動通信企画株式会社として設立された日本法人である。申立人 は、1992年より 通信事業のブランドとして「NTT DoCoMo」の使用を 開始し、2000年には 株式会社エヌ・ ティ・ティ・ドコモへ商号を変更し、さらに、2013年には現在の株式会社NTTドコモに商号 を変更 した。 なお、2008年には コーポレートブランドロゴを「NTT DoCoMo」から「NTT docomo」に変更している。 申立人は、日本における最大の移動体通信事業者である。ちなみに、2022年度における携帯電話サービス 契約数は約8749万件であり、これは日本におけるシェア43.1%である。 申立人は日本電信電話株式会社(以下「NTT」)の完全子会社であり、NTTは、少なくとも以下の通り、 「DOCOMO」または「docomo」の日本 商標を有している。そして、申立人は、NTTからこれらの商標に ついて専用使用権を与えられている。 - 日本商標:DOCOMO、5213789号、2009年3月13日登録 - 日本商標:docomo、5213790号、2009年3月13日登録 - 日本商標:DOCOMO、5216232号、2009年3月19日登録 また、申立人は、少なくとも以下の通り、 「キャッシュゲットモール」の日本商標を有している。 - 日本商標:キャッシュゲットモール、5771567号、 2015年6月12日登録 そして、申立人は、2015年4月13日から2021年6月29日までの間、スマートフォン専用のオンライン モールとして「ドコモ口座 キャッシュゲットモール」の名称で、当該オンラインモールの利用により現金 が利用者のドコモ口座に入金 されるサービスを提供し、少なくとも2015年8月11日から2021年12月1 日までの間本件ドメイン名と同一の文言からなるドメイン名を使用して当該サービスの公式サイトを運営し ていた。 本件ドメイン名は 2014年12月19日に登録機関に登録 された。そして、本件ドメイン名にアクセスすると 「https://www.aimcom.co.jp/cm/」にリダイレクトされ、「キャンペーンdeトク得 クレカナビ」という第 三者のクレジットカード情報を掲載 したアフィリエイトサイトに繋がる。 5. 当事者の主張 A. 申立人 申立人は、処理方針が本件ドメイン名の移転のために要求する3つの要件のすべてを満たしていると主張し ている。 B. 被申立人 被申立人は、申立人の主張に対して何ら答弁してない。 6. 審理および事実認定 手続規則第15条(a)項によれば、「パネルによる申し 立ての裁定は、ポリシー、手続規則、および適用可能 と判断した法の 規則や 原則に従い提出された、陳述と文書に基づくものとします。」とされている。本件で は、被申立人は答弁書を提出 していないので、適法に提出されている申立書に基 づいて認定される事実を前 提に判断する。 処理方針第4段(a)項によれば、申立人は以下の3つの要件のすべてを立証しなければならない。 (i) あなたのドメイン名が、申立人が権利を有 する商標または役務商標(サービスマーク)と、同一また page 3 は混同を引き起 こすほどに類似しており; かつ (ii) あなたが、そのドメイン名についての権利または正当な利益を有しておらず; かつ (iii) あなたのドメイン名が悪意で、登録かつ使用されていること。 A. 同一または混同を引き起こすほどに類似していること 混同を引き起こすほどの類似性のテストは、申立人の商標と本件ドメイン名とを合理的かつ直接的な比較に よって判断されるべきである。WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition, (“WIPO Overview 3.0”), section 1.7参照。 4記載の通り、申立人は、申立人の100%の株式 を有 するNTTが有するDOCOMOまたはdocomoの日本 商 標の専用実施権者であり、また、申立人自身、「キャッシュゲットモール」の日本商標を有している。 本件ドメイン名は、申立人が専用実施権を有するDOCOMO(docomo)の日本 商標と同一の文言 を完全 に 含んでいる。また、本件ドメイン名は、申立人自身が有する「キャッシュゲットモール」の日本商標をアル ファベットで表した「cashgetmall」と同一の 文言を 完全に含んでいる。ハイフン「-」は本件ドメイン名の 中に含まれる申立人の商標を認識することを何ら妨げるものではない。WIPO Overview 3.0, section 1.8参 照。また、「.com」というgTLD (一般トップレベルドメイン)は、上記(i)の要件の判断 においては無視して よいものである。WIPO Overview 3.0, section 1.11.1参照。 したがって、本紛争処理パネルは、本件ドメイン名は 申立人が有する 商標と 混同を引き起こすほど類似して おり、処理方針第4段(a)項(i)の要件は具備されていると判断する。 B. 権利または正当な利益を有していないこと 申立人は、NTTも申立人も被申立人にDOCOMOの商標 やキャッシュゲットモールの商標の使用許諾をし ていない旨主張している。処理方針によれば、すべての要件の証明責任は申立人にあるが、被申立人は上記 の申立人の主張 に対して反論する答弁書を提出しておらず、かつ、申立人の主張に不自然なところはないこ とから、被申立人が権利または正当な利益 を有していないことを申立人は反証不能なほどに立証したと認め る 。WIPO Overview 3.0, section 2.1参照。 さらに、被申立人が申立人の商標を使用してユーザーをリダイレクトすること(例:競合サイトへのリダイ レクト)は、権利または正当な利益 の主張 を支持 するものではない。WIPO Overview 3.0, section 2.5.3 参 照。本件ドメイン名により表示される画面からリダイレクトされて繋がる「キャンペーンdeトク得 クレ カナビ」というサイトは、第三者のクレジットカード情報を掲載したアフィリエイトサイトであり、被申立 人が本件ドメイン名について正当な 利益を 有しているとは認められない。WIPO Overview 3.0, section 2.4 参照。 したがって、本紛争処理パネルは、被申立人は本件ドメイン名についての権利または正当な利益 を有してい るとは言えず、処理方針第4段(a)項(ii)の要件 は具備されていると判断する。 C. 悪意で、登録かつ使用されていること 申立人は、申立人 の100%の株式を有するNTTが有 するDOCOMOまたはdocomoの日本商標の専用実施 権者であり、かつ、申立人自身、「キャッシュゲットモール」の日本商標を有しており、また、2021年ま での約6年間、「ドコモ口座 キャッシュゲットモール」というサービスを提供していたことから、本件ド メイン名が登録 された2023年8月28日の時点 で、被申立人がこれらの商標を知らなかったはずはないと 主張している。これに対して、被申立人は答弁書を提出 していない。以上により、本紛争処理パネルは、申 立人の主張に不自然なところはないと認め、被申立人は、本件ドメイン名の登録時に申立人の商標を知 らな かったか、または知るべきであったとは言えないという蓋然性はほぼないといってよいと判断する。WIPO Overview 3.0, section 3.2.2参照。 page 4 他方、被申立人は本件 ドメイン名を用いて 、第三者のクレジットカード情報を掲載 したアフィリエイトサイ トに誘導しているだけであり、本紛争処理パネルは、被申立人は本ドメイン名を 悪意の目的で使用 している と判断する。WIPO Overview 3.0, section 3.4参照。 したがって、本紛争処理パネルは、本件ドメイン名は 悪意で、登録かつ使用 されており、処理方針第4段 (a)項(iii)の要件 は具備 されていると判断する。 7. 裁定 以上の理由により、処理方針第4条(i)項および手続規則第15条に 従い、 本紛争処理パネルは本件ドメイン 名<docomo-cashgetmall.com>を申立人へ移転 することを命じる。 /Masato Dogauchi/ Masato Dogauchi 単独パネリスト 日付: 2024年7月15日
Source of record: WIPO . Reproduced for research; WIPO is the authoritative source.
What Westmore sees around docomo-cashgetmall.com
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