Westmore · UDRP DecisionAgfapitman.com
The Panel ordered transfer of <agfapitman.com>. It found the domain confusingly similar to the Complainant’s AGFA mark because the mark remained recognizable despite the addition of “pitman.” The Respondent produced no evidence of rights or legitimate interests and did not rebut the Complainant’s assertions concerning the absence of any relationship or license. Bad faith was found because AGFA was well known when the domain was registered, “Pitman” was the name of a company acquired by a Complainant affiliate, the Respondent did not explain its selection of “agfapitman,” and the domain was used to direct users to an automobile-valuation website for possible commercial gain.
The timeline behind agfapitman.com
Registration, the decision and the archived record of what this domain actually displayed — from public RDAP and the Internet Archive.
Westmore reconstructs the full history behind agfapitman.com — from public RDAP and the Internet Archive — as part of UDRP Intelligence:
The decision illustrates that an unrelated website topic does not by itself prevent a bad-faith finding when the domain contains a recognizable, well-known mark combined with a term specifically connected to the complainant’s corporate sphere. The unexplained selection of the combined terms was particularly significant.
Result of record. The panel's reasoning and decisive facts behind each element are in the Intelligence dossier below.
ARBITRATION AND MEDIATION CENTER 紛争処理パネル裁定 AGFA-Gevaert N.V. v. Tokita Yoshiteru, Cresfort, Inc. 事件番号 D2024-3185 1. 紛争当事者 申立人は、AGFA-Gevaert N.V.であり、その住所地はベルギーである。申立人の代理人は、Novagraaf Belgium NV/SAであり、その住所地はベルギーである。 被申立人は、Tokita Yoshiteru, Cresfort, Inc.であり、その住所地は日本である。 2. ドメイン名および登録機関 紛争の対象であるドメイン名:<agfapitman.com>. 本件ドメイン名の登録機関:GMO Internet, Inc. d/b/a Discount-Domain.com and Onamae.com. 3. 手続の経過 本件申立書は、2024年8月2日にWIPO仲裁調停センター(以下「センター」)へ提出された。センター は2024年8月5日にメールにより本件ドメイン名の登録確認を登録機関GMO Internet, Inc. d/b/a Discount-Domain.com and Onamae.comに要請した。2024年8月7日にGMO Internet, Inc. d/b/a Discount-Domain.com and Onamae.comはメールによりセンターへ登録確認の返答をし、申立書に記載さ れた被申立人(Whois Privacy Protection Service by onamae.com)および連絡先細目と異なる情報を当該ド メイン名の登録者として公開した。センターは申立人へ2024年8月14日に登録機関により公開されたド メイン名登録者および連絡先細目を通知した。それに伴い、申立人は申立書を訂正することができると案内 された。申立人は補正された申立書を2024年8月19日にセンターへ提出した。申立書は英語によるもの であった。 2024年8月14日に、センターは議事録の言語について両当事者に英語と日本語で連絡を送り、本件ドメイ ン名の登録契約の言語は日本語である旨伝えた。2024年8月19日に、申立人は、英語を手続言語にするこ とを求めた。同日、被申立人は日本語を手続言語にすることを求めた。 センターは申立書および補正書が統一ドメイン名紛争処理方針(以下「処理方針」)、統一ドメイン名紛争処 理方針手続規則(以下、「手続規則」)およびWIPO統一ドメイン名紛争処理方針補則 (以下「補則」)に おける方式要件を充足していることを確認した。 2ページ目 手続規則第2条および第4条に従い、センターは本件申立てを被申立人に通知し、2024年8月23日に紛争 処理手続が開始された。手続規則第5条に従い、答弁書の提出期限は2024年9月12日とされた。被申立 人は、いずれも日本語で、2024年9月9日にセンターへ電子メールで連絡を行い、2024年9月11日に回 答書をセンターに提出した。被申立人は、2024年9月9日の電子メールにおいても、また2024年9月11 日の回答書においても、手続言語を日本語とすることを求めた。 センターは、道垣内正人(Masato Dogauchi)を単独のパネリストとして本件について2024年9月30日に指 名した。紛争処理パネル(以下「本パネル」)は、同パネルが正当に構成されたことを確認した。手続規則第 7条の要請に従い、紛争処理パネルはセンターへ承諾書および公平と独立に関する宣言を提出した。 2024年10月4日、本パネルは管理パネル手続命令を発行し、2024年10月14日を提出期限として、日本 語に翻訳された申立書の提出を求めた。申立人は2024年10月8日に日本語に翻訳された申立書を提出し た。他方、上記の管理パネル手続命令において、2024年10月24日までに被申立人は回答書を提出するこ とができるとされたが、被申立人は回答書を提出しなかった。 4. 背景となる事実 申立人は、写真分野、医療用画像処理および医療用ソフトウェア分野で世界的なビジネスを展開しているベ ルギー法人である。 申立人は、少なくとも以下のAGFA又はこの語を含むの商標を有している。 - 欧州連合商標:003353463、2005年1月24日登録; - 欧州連合商標:008133167、2010年2月17日登録; - 国際商標:621951、1994年6月17日登録(日本国指定)。 また、申立人は、<agfa.com>をはじめ、AGFAの語を含む多くのドメイン名を有している。 本件ドメイン名は 2020年11月14日に登録機関に登録され、その登録契約の言語は日本語であった。本件 ドメイン名により表示される画面には、自動車の査定に関する情報が記載されている。 5. 当事者の主張 A. 申立人 申立人は、上記の通り、英語を手続言語とすることを求めるとともに、本案について、処理方針が本件ドメ イン名の移転のために要求する3つの要件のすべてを満たしていると主張している。 B. 被申立人 被申立人は、上記の通り、日本語を手続言語とすることを求めるとともに、本案について、2024年9月11 日に提出した電子メールでの回答において、(a) 本件ドメイン名により表示される画面の言語情報は日本語 で記載されているので、日本で登録されている商標を調査したところ、「agfapitman」という商標は登録さ れていないこと、(b) 「agfa」という語が含まれているだけであれば、そのような商標は複数存在するこ と、(c) 「pitman」という語については、この語だけの商標は存在せず、この語を含む商標はあるが、申立 人はその商標の所有者ではないこと、(d) 本件ドメイン名により表示される画面では、自動車の売却に関連 した査定についての情報を提供しており、申立人の商品等を検索する消費者に向けて何らかのビジネスをし ているわけではないこと、以上の主張をしている。 他方、2024年10月4日に本パネルが発出した上記の管理パネル手続命令に応じて、申立人は2024年10 月8日に日本語に翻訳された申立書を提出したが、被申立人は2024年10月24日の期限までに新たな回答 書を提出していない。 3ページ目 6. 審理および事実認定 6.1. 手続言語 手続規則第11条(a)項によれば、手続言語は、原則として、紛争の対象であるドメイン名の登録契約の言語 とする旨定められているところ、本件ドメイン名の登録契約は日本語で作成されている。確かに、同規定に よれば、パネルには具体的な紛争に係る事情を勘案して異なる言語を手続言語とすることができるとされて おり、本件では申立人は手続言語を英語とする旨求めている。しかし、被申立人は原則通り日本語を手続言 語とする旨求めている。 本パネルは、2024年10月4日に申立人に対して申立書の日本語翻訳を提出するように求める上記の管理パ ネル手続命令を発出し、これに応じて申立人はその日本語翻訳を提出した。しかし、被申立人は新たな回答 書を提出しなかった。 以上のことから、本件における手続言語は原則の通り日本語とする。 6.2. 本案 処理方針第4段(a)項によれば、申立人は以下の3つの要件のすべてを立証しなければならない。 「(i) あなたのドメイン名が、申立人が権利を有する商標または役務商標(サービスマーク)と、同一または 混同を引き起こすほどに類似しており; かつ (ii) あなたが、そのドメイン名についての権利または正当な利益を有しておらず; かつ (iii) あなたのドメイン名が悪意で、登録かつ使用されていること。」 A. 同一または混同を引き起こすほどに類似していること 被申立人が主張する通り(5.B(a))、申立人はAGFAPITMANという商標を有してはいないので、本件ドメイ ン名が申立人の商標と同一であるわけではない。しかし、混同を引き起こすほどに類似しているかどうかに ついてはさらに検討する必要がある。 混同を引き起こすほどの類似性のテストは、申立人の商標と本件ドメイン名とを合理的かつ直接的な比較に よって判断されるべきである。WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (“WIPO Overview 3.0”), section 1.7参照。 4記載の通り、申立人はAGFAの商標を、被申立人の住所がある日本を含む複数国で正当に所有している。 本件ドメイン名は、申立人のAGFAの商標と同一の文言を完全に含んでいる。「pitman」という文字は本件 ドメイン名の中に含まれる申立人の商標を認識することを何ら妨げるものではない。WIPO Overview 3.0, section 1.8参照。また、「.com」というgTLD(一般トップレベルドメイン)は、混同を引き起こすほどの類 似性の要件の判断においては無視してよいものである。WIPO Overview 3.0, section 1.11.1参照。 被申立人は、PITMANという語については、日本には、この語だけの商標は存在せず、他方、この語を含む 商標はあるが、申立人はその商標の所有者ではない旨主張しているが(5.B(c))、そのことは、本件ドメイン 名が申立人のAGFAの商標と同一の文言を完全に含んでおり、申立人の商標と混同を引き起こすほど類似し ているとの上記判断を覆すものではない。 したがって、本紛争処理パネルは、本件ドメイン名は申立人が有する商標と混同を引き起こすほど類似して おり、処理方針第4段(a)項(i)の要件は具備されていると判断する。 4ページ目 B. 権利または正当な利益を有していないこと 申立人は、申立人と被申立人とが何らの関係性もなく、また、被申立人に AGFAの商標の使用許諾をして いない旨主張している。処理方針によれば、すべての要件の証明責任は申立人にあるが、被申立人はこの点 に関する申立人の主張に対して反論しておらず、かつ、申立人の主張に不自然なところはないことから、被 申立人が権利または正当な利益を有していないことを申立人は反証不能なほどに立証されていると判断す る。WIPO Overview 3.0, section 2.1参照。 なお、被申立人は日本では本件紛争外の第三者がAGFAという語を含む商標やPITMANに類似した商標を 保有している旨主張しているが (5.B(b) and (c))、被申立人がAGFA、PITMANまたはAGFAPITMANという 語の商標を保有していることを示す証拠は提出されていない。また、被申立人がAGFAPITMANという名称 で一般に認識されていることを示す証拠も、本件ドメイン名が物品またはサービスを善意で提供するために 使用されていることを示す証拠も提出されていない。 したがって、本紛争処理パネルは、被申立人は本件ドメイン名についての権利または正当な利益を有してい るとは言えず、処理方針第4段(a)項(ii)の要件は具備されていると判断する。 C. ドメイン名が悪意で、登録かつ使用されていること 申立人は、多くのAGFAという語を含む商標を有しており、本件ドメイン名が登録された2020年11月14 日の時点で、社名の一部であるAGFAという名称は著名であったと主張している。被申立人はこの点につい て何ら反論をしておらず、かつ、申立人の主張に不自然なところはないことから、本紛争処理パネルは、申 立人の主張をその通り認める。したがって、被申立人は、本件ドメイン名の登録時に申立人の商標を知らな かったか、または知るべきであったとは言えないという蓋然性はほぼないといってよいと判断する。 WIPO Overview 3.0, section 3.2.2参照。 他方、被申立人は本件ドメイン名を用いて自動車の売却に係る査定についての情報を提供しており、申立人 の商品等を検索する消費者に向けて何らかのビジネスをしているわけではない旨主張している(5.B(d))。し かし、AGFAという語が著名であり、AGFAという語に付加されているPITMANという語は申立人の関連会 社が買収した会社の名称であるところ、被申立人は本件ドメイン名において“agfapitman”という語を選択し た理由を何ら説明していない。これらのことから、本紛争処理パメルは、被申立人が申立人およびその商標 を認識して本件ドメイン名を登録したことが十分に窺われる。 したがって、本件ドメイン名の文字構成は申立人および申立人のAGFA商標が著名であることを明らかに狙 っていることに鑑みると、本件紛争処理パネルは、申立人の商標と混同を引き起こすほど類似している本件 ドメイン名を使用して、自動車の査定に関係するサービスに関するウェブサイトにインターネット利用者を 意図的に誘導しようとすることは、何らかの商業上の利益を得ることができるかもしれないという動機によ るものであり、悪意によるものであると判断する。 したがって、本紛争処理パネルは、本件ドメイン名は悪意で、登録かつ使用されており、処理方針第4段 (a)項(iii)の要件は具備されていると判断する。 7. 裁定 以上の理由により、処理方針第4条(i)項および手続規則第15条に従い、紛争処理パネルは本件ドメイン名 <agfapitman.com>を申立人へ移転することを命じる。 /Masato Dogauchi/ Masato Dogauchi パネリスト 日付:2024年10月30日
Source of record: WIPO . Reproduced for research; WIPO is the authoritative source.
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